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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)1093号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人柴田勇助の上告趣意について。

所論は、事実誤認法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論一は、所論摘示の事実は、外国人登録証明書自体を偽造したものではなく、内容の一部を変造ないし不実記載をなさしめたものであるから、公文書偽造とはいえないと主張するが、特定人のために発行された証明書に貼付しある写看を恣に剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、全く別個の新たなる証明書としたるときは、公文書偽造罪が成立すると解すべきである。昭和二三年(れ)第一七五号同二四年四月九日第二小法廷判決、集三巻四号五一一頁参照)。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己)

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